社会教育施設の使用料減免制度について(お知らせ)
  山口県秋吉台青少年自然の家を使用する際、次のような場合に、施設の利用料金が減免の対象となります。

1 19歳未満又は19歳以上で学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校の生徒が使用する場合は、使用
  料を徴収しません。

2 学校教育法に規定する学校(大学を除く)、主として19歳未満が在学する専修学校若し くは各種学校、児童福祉法に規定す
  る保育所又は少年団体が教育活動又は団体活動として集団宿泊研修、野外活動等を行うために使用する場合は、使用料を
  徴収しません。

3 公益上特に必要がある場合、その他特別の理由があると認める場合は半額になります。

 「公益上特に必要がある」「特別な理由がある」とは、概ね以下のような場合です。
 (1) 健全な青少年を育成することを目的とし、営利若しくは宣伝を目的としない活動で、次のいずれかに該当する場合
   @市町村が主催、共催若しくは後援する催し物
   A障害者が使用する場合
 (2) このほか、県が主催、共催若しくは後援する催し物等の場合も半額になります。


   ※ 詳しくは、山口県秋吉台青少年自然の家の窓口にお尋ねください。